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外国出願

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海外での産業財権取得


日本で取得した特許等の産業財産権は、日本国内でのみ有効であり、外国には効力が及びません。
他方、海外市場へ進出、海外生産、海外企業との競争や協力のために、海外で産業財産権を取得する必要性が増加しています。日本の権利より重視すべきケースも増えています。
外国で産業財産権を取得したいならば、その国の法律に則って出願をする必要があります。


外国出願の方法


現在広く利用されている外国出願の方法としてパリルート、PCTルート、マドブロルートと呼ばれている方法があり、それぞれ権利の適用対象や、手順が異なります。
ウィルフォートでは、全ての方法に対応しており、御社に最適な出願方法を選択し、適切な手順で出願する事がでさます。

主要な外国出願ルート
パリルート
(適用対象:特許、実用新案、意匠、商標)
これは、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく方法で、世界中の非常に多くの国(170力国以上)への出願で利用可能です。
PCTルート
(適用対象:特許、実用新案)
これは、特許協力条的(PCT)に基づく方法で、世界中の相当多くの国(130力国以上)への特許、実用新案登録出願で利用可能です。
(ただし、実用新案制度を持たない国では、特許出願のみです)
マドプロルート
(適用対象:商標)
これは、商標の国際登録に関するマドリッド協定についての議定書(マドリッドプロトコル)に基づく方法で、世界中の多くの国(70ケ国以上)への商標登録出願で利用可能です。

担当者:円城寺
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