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知財紛争

知財紛争

自己の特許権が侵害されている、例えば、第三者が特許発明を許諾なく実施している場合など、
侵害者に対してしかるべき措置を取ることができます。
また、出願時にどんなに入念に調査をしても、見解の違いから警告や訴訟の提起されることもあります。
もちろんこのような事態が起こらないように対策を講じなければなりませんが、問題が起こってしまった場合には全力で防御と解決にあたらなければなりません。

  • 自社から他社への警告・攻撃
  • 他社から自社への警告・攻撃
他社が自社の特許発明を実施している場合の対処法
書類を調べるイメージ写真

自分の特許発明が他者に実施されている(又はその可能性がある)ことを知ったら、まず、相手の行為が侵害行為に該当するかどうかを調べ、この問題を自分のビジネスにとり有益になる方向へ解決する必要があります。

  • そのために、まず、パンフレットやウェブサイトなどから相手の行為をできるだけ具体的に把握するとともに、相手に警告を発して、その行為に関する情報や見解を求めたり、実施の中止を求めたりするのが一般的です。
  • 警告を受けた相手が、素直に実施を中止したり、解決のための交渉を求めたりすれば、それに応じればよいですが、実際には、警告を無視したり、格別の論拠もなしに侵害でないと主張したりして、その実施行為を継続する場合が少なくありません。このような場合、法的な解決手段として、民事手段を行使する、刑事責任を追及する、などがあります。
  • また、相手と交渉をして、双方にとり有益で建設的な解決策を探るという方法もあります。訴訟などの法的手段では得られにくい高レベルのかを得られる可能性があります。しかし、相手が交渉のテーブルにつきたがらないことが多いので、訴訟などの法的手段は、相手を交渉のテーブルにつかせるための有力な助けとなります。
  • さらに、自分の特許について無効調査を行って、相手からの特許無効の攻撃に備えることも望まれます。
  • 民事手段としては以下のような手段が考えられます。
    • 1. 差止請求権

      自己の特許権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する権利で、裁判所への訴訟提起が必要です。現在または将来の侵害行為に対して行使するものであり、故意・過失を要件としない点で、最も有効かつ直接的な救済措置です。また、迅速な救済を受けるため、仮処分申請を行うことが効果的です。ただし、故意もしくは過失を問わないからといって何でも差し止められる訳ではなく、客観的に「侵害されるおそれがある」と判断される場合に限ります。

    • 2.損害賠償請求権

      自己の特許権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する権利で、裁判所への訴訟提起が必要です。現在または将来の侵害行為に対して行使するものであり、故意・過失を要件としない点で、最も有効かつ直接的な救済措置です。また、迅速な救済を受けるため、仮処分申請を行うことが効果的です。ただし、故意もしくは過失を問わないからといって何でも差し止められる訳ではなく、客観的に「侵害されるおそれがある」と判断される場合に限ります。

    • 3.不当利益返還請求権

      法律上の正当な理由なく、他人の損失によって財産的利得を受けた者に対し、自己の受けた損失を限度として、その利得の返還を請求できる権利です。「不当利益返還請求権」は消滅時効が10年と、損害賠償請求権より長いため、損害賠償請求が行えない場合に用いることができますが、不当利得の立証が難しく、特許権等の権利侵害に対しては、ライセンス実施料相当額程度しか返還を求められないケースが多いのが実情です。

    • 4.信用回復措置請求権

      粗悪な類似品が出回り、市場不信等の不利益を被ってしまったケースで、信用回復の措置を裁判所に請求できる権利です。実際の措置としては、侵害者による新聞や業界紙への謝罪広告の掲載などが挙げられます。

    刑事責任を追及する場合

    警察などの捜査機関に依頼して、刑事事件として侵害者を訴追してもらうことができます。例えば警視庁であれば、生活安全部生活経済課がこの種の事件を担当します。故意の侵害があったことを立証できれば相手方に5年以下の懲役か500万円(法人の場合1億5千万円)以下の罰金が課せられます。

他者から特許権の警告や訴訟を受けた場合の最初の対処-初動調査-
警告をするイメージ写真

まず、以下の6点を早急に調査し確認する必要があります。

  • 警告者が正当な権利者であるかどうか
  • 特許権は有効か、年金未納で消滅などしていないか
  • 自分の製品あるいは方法が特許発明の技術範囲に属するか
  • 警告者の根拠とする特許に無効理由があるか
  • 先使用権(※)による通常実施権が存在するか
  • 警告者の主張が権利の濫用に該当するか

特に、「3.技術範囲の判断」は重要となりますが、この判断には専門性の高い知識を要するため、弁理士(特許事務所)にご相談されることを奨めいたします。

また、4のように警告者の特許権に無効理由があれば、無効審判を請求して、その特許権を無効にし、 損害賠償等を請求されることを防止できます。この無効理由を探すことも一般に困難であるため、弁理士(特許事務所)に無効理由の調査を依頼することもお奨めします。

※先使用権による通常実施権
他者が特許出願した際現に、その発明の実施事業又はその準備を、日本国内で行っていた者に対して、無償で通常実施権を与えるというものです。ただし、その特許出願の発明の内容を知らないで、自ら発明したか、自ら発明した人から知得した場合に限ります。

初動調査に続く本格的対処 -交渉、応訴-
交渉をするイメージ写真

次に、上記初動調査の結果を踏まえて、特許権者に対して例えば以下のようなアクションを行います。

  • 警告に対して回答する
  • 訴訟において応答する
  • 特許無効審判を請求する、訴訟で特許無効を主張する
  • 特許権者と交渉し、彼我ともに納得できる解決策を見つ
け出す

 

上記調査の結果、警告内容が妥当でないと判断された場合であっても、通常、特許権者は逆の判断をしています。「1.警告への回答」では、当方の判断をきちっと述べて、特許権者を納得させるよう努力しますが、後に訴訟になった場合に不利にならないようにする配慮も重要です。「2.訴訟での応答」では、裁判官を納得させるよう当方の主張をきちっと述べます。「3.特許無効」も常に考慮すべき対応策です(参考:特許無効調査)。

上記調査の結果、警告内容が妥当であると判断された場合、特許権者を納得させつつ、できるだけ当方に有利な解決の途を見つけ出していくことになります。そのため、「1.警告への回答」や「2.訴訟での応答」で、相手の主張が妥当でないことを主張することも必要ですし、あるいは、訴訟のような法的手段ではなく「4.交渉による解決」を探ることも非常に重要です。

「4.交渉による解決」は、警告内容が妥当であってもなくても、非常に重要な対処方法です。訴訟などの法的手段では得られにくい、双方のビジネスにとり有益で建設的な合意に到達できる可能性があるからです。一般に、特許権者は、以下のような要求をしてきます。

  • 特許権者と実施契約をする
  • 製品の製造や販売を中止する
  • 損害賠償支払や不当利益返還
  • メディアを通じて謝罪する

これらの要求は、主として法律の規定から導かれるものであって、ビジネスにとり必ずしもベストであるとは限りません。それらの要求とは異なる別の解決策を交渉することもできます(例えば、補完的な協力関係など)。また、上記要求を受け入れる場合でも、その条件を交渉することができます。

いずれにしても、法律的とビジネスの両側面から十分な検討とそれに基づく慎重なアクションが望まれることから、企業としては専門家のアドバイスを元に、最適な経営的な意思決定をする必要があります。

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