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自社から他社への警告・攻撃

他社が自社の特許発明を実施している場合の対処法

自分の特許発明が他者に実施されている(又はその可能性がある)ことを知ったら、まず、相手の行為が侵害行為に該当するかどうかを調べ、この問題を自分のビジネスにとり有益になる方向へ解決する必要があります。

①そのために、まず、パンフレットやウェブサイトなどから相手の行為をできるだけ具体的に把握するとともに、相手に警告を発して、その行為に関する情報や見解を求めたり、実施の中止を求めたりするのが一般的です。

②警告を受けた相手が、素直に実施を中止したり、解決のための交渉を求めたりすれば、それに応じればよいですが、実際には、警告を無視したり、格別の論拠もなしに侵害でないと主張したりして、その実施行為を継続する場合が少なくありません。このような場合、法的な解決手段として、民事手段を行使する、刑事責任を追及するなどがあります。
 

③また、相手と交渉をして、双方にとり有益で建設的な解決策を探という方法もあります。訴訟などの法的手段では得られにくい高レベルのかを得られる可能性があります。しかし、相手が交渉のテーブルにつきたがらないことが多いので、訴訟などの法的手段は、相手を交渉のテーブルにつかせるための有力な助けとなります。

④さらに、自分の特許について無効調査を行って、相手からの特許無効の攻撃に備えることも望まれます。
 

民事手段としては以下のような手段が考えられます。

1.差止請求権

自己の特許権を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求する権利で、裁判所への訴訟提起が必要です。現在または将来の侵害行為に対して行使するものであり、故意・過失を要件としない点で、最も有効かつ直接的な救済措置です。また、迅速な救済を受けるため、仮処分申請を行うことが効果的です。ただし、故意もしくは過失を問わないからといって何でも差し止められる訳ではなく、客観的に「侵害されるおそれがある」と判断される場合に限ります。

2.損害賠償請求権

故意・過失に基づく侵害により生じた損害の賠償を請求できる権利です。第三者が、自己の特許発明に属する製品を製造・販売したとき、第三者の行為により被った損害の賠償請求をすることができます。損害金額は、侵害の行為を組成した物を譲渡した場合には、物の数量に、侵害の行為がなければ販売することができた物の単位当たりの利益額を乗じて得た額とされます。但し、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えないこととします。この「損害賠償請求権」は特許権者、もしくは専用実施権者の持つ権利で、特許権共有者はその権利の持分だけ、個別に請求することが可能です。但し、「損害賠償請求権」は、損害、加害者を知ってから3年で時効となります。

3.不当利益返還請求権

 法律上の正当な理由なく、他人の損失によって財産的利得を受けた者に対し、自己の受けた損失を限度として、その利得の返還を請求できる権利です。「不当利益返還請求権」は消滅時効が10年と、損害賠償請求権より長いため、損害賠償請求が行えない場合に用いることができますが、不当利得の立証が難しく、特許権等の権利侵害に対しては、ライセンス実施料相当額程度しか返還を求められないケースが多いのが実情です。

4.信用回復措置請求権

粗悪な類似品が出回り、市場不信等の不利益を被ってしまったケースで、信用回復の措置を裁判所に請求できる権利です。実際の措置としては、侵害者による新聞や業界紙への謝罪広告の掲載などが挙げられます。  


刑事責任を追及する場合

警察などの捜査機関に依頼して、刑事事件として侵害者を訴追してもらうことができます。例えば警視庁であれば、生活安全部生活経済課がこの種の事件を担当します。故意の侵害があったことを立証できれば相手方に5年以下の懲役か500万円(法人の場合1億5千万円)以下の罰金が課せられます。


 





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