EPC制度EPC制度EPC(欧州特許条約)の特徴①1つのEPC出願で、複数の欧州諸国の特許が同時取得できますEPC(欧州特許条約)に則った一つの特許出願(EPC出願)をEPO(欧州特許庁)に提出し、 EPOによる審査をパスすることで、欧州特許が付与されます。 欧州特許の付与から一定期間内に、指定国(下記の締約国全部と、出願時に指定した拡大適用国)中の 所望の国(何カ国でもよい)へ移行手続きを行えば、欧州特許は移行先国で有効になります。 要するに、複数の国で同時に特許を取得したと同様の効果が得られます。 【締約国:34カ国】(2008年5月15日現在) オーストリア、ベルギー、ブルガリア、スイス、キプロス、 チェコ、ドイツ、デンマーク、エストニア、スペイン、 フィンランド、フランス、イギリス、ギリシャ、クロアチア、ハンガリー、 アイルランド、アイスランド、イタリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、 ルクセンブルク、ラトビア、モナコ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、 ポルトガル、ルーマニア、スウェーデン、スロベニア、スロバキア、 トルコ 【拡大適用国:4カ国】(2008年5月15日現在) アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、旧ユーゴ、セルビア ②パリルート経由でも、PCTルート経由でも、EPC出願ができます パリルート経由で行く場合には、優先日(例えば日本の特許出願日)から1年以内に、その第1国出願の 優先権を主張して、EPC出願をすればよいのです。 また、PCTルート経由(参照:特許協力条約)で行く場合には、国際出願日又は優先日から31か月以内に EPC出願へ国内移行すればよいのです。(EPCの場合、PCT国内移行期限は31か月です) もちろん、初めからEPC出願することも可能です(欧州諸国の企業にとってはそれが普通でしょう)。 いずれのルートの場合でも、EPC締約国の中のある国へはEPC出願で行き、別の国へは各国出願で行く というような選択も可能です。 どのようなルートを取ることがベターであるかは、ケースバイケースですから、弊所へご相談ください。 制度概要
法改正
EPC特許取得フロー(日本出願を基礎にパリルート経由でEPC出願をする場合)![]()
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