外国出願特許協力条約(PCT)特徴①世界中の多くの国への出願を、一つの国際出願(PCT出願)で一括して提出できる特許協力条約(PCT)に則った国際出願(PCT出願)を、所定国の特許庁(受理官庁)に所定言語で提出 すると、PCTの全ての締約国へ同時に出願したと同等の効果が得られます。例えば、日本語又は英語で PCT出願を作成し、それを日本特許庁に提出すればよいのです。 PCTの締約国は130ヵ国以上あり、主要国は全て含まれていると考えて実用上差し支えありません。 (台湾が入ってないことに注意) PCT出願をすると、すべての締約国を自動的に指定したとみなされます。EPC加盟国(参考:EPC制度) の場合、各国出願を個別に指定するとともに、EPC出願も指定したものとみなされます。 ②PCT出願は「出願の束」 ただし、PCT出願は、「出願の束」と言われています。その意味は、多国へ出願提出という手続きを単一の PCT出願の提出で代用できるのですが、そのPCT出願の審査や特許付与は、各国へ国内移行してから各 国別に行われます。この点で、EPC出願(参考:EPC制度)のように、出願から審査そして特許付与までが 一括して行われる制度と異なります。 * 世界的規模で単一の手続により複数国で特許を取得できる制度は、現在まだ存在しません。 ④パリルートと組み合わせることができる PCTルートとパリルートを組み合わせて使うことができ、この方法は非常にポピュラーです。 例えば、まず日本へ特許出願し、その後、その日本特許出願から1年以内に、その日本特許出願に基づく 優先権を主張して(パリルート)、PCT出願を行うという方法です。それにより、先に行った日本特許出願の出 願日の利益を得た上で、多国への特許出願の束を出願できるのです。 この方法は、外国へ出願するかどうか未決断の段階で、まず日本へ出願し、その後に、幾つかの外国へ出 願しようと決めた段階で、PCT出願をするというケースでよく利用されます。 他方、初めから日本だけでなく幾つかの外国へも出願することが決まっていれば、初めからPCT出願を行う ことも可能です。 ⑤各指定国へ移行手続きをしてから、各指定国で審査を受ける必要がある PCT出願に基づいて各指定国で特許を取得するためには、各指定国にPCT出願の明細書等全文の翻訳 文を提出する手続き(国内移行手続き)をする必要があります。各指定国への国内移行手続きが終わると、 PCT出願は各指定国にて国内出願と同等に扱われ、各指定国にてその国の特許法に従った審査を受け、 審査をパスするとその国で特許権が発生することになります。 国内移行手続きは、パリルートと組み合わせて優先権を主張した場合(上記④)はその優先日(上記④の 例では日本特許出願の日)から、初めからPCT出願した場合には国際出願日(PCT出願の出願日)から、 原則30ヵ月以内(20ヵ月又は31ヵ月以内の国も一部あります)に行うことができます。 出願してから国内移行手続きをするまでの30ヶ月という期間を国際段階といい、各国へ移行した後の段階 を国内段階といいます。 幾つかの主要国のPCT国内移行期限は、次の通りです。(2008年7月1日現在) 【20ヵ月】 ルクセンブルグ(優先日ひあk19ヵ月以内に国際予備審査をした場合は30ヵ月) 【30ヵ月】 英国、ドイツ、スウェーデン、スイス、オーストリア、ブラジル、カナダ、米国、シンガポール、 日本、中国 【31ヵ月】 EPC、チェコ、フィンランド、デンマーク、ノルウェー、ロシア、インド、オーストラリア、 ニュージーランド 【EPC出願としてのみ移行可能=31ヵ月】 フランス、イタリア、オランダ ⑥30ヶ月の国際段階の間に、効率的な特許取得や費用削減のための対処ができる 上記⑤で述べた30ヶ月の国際段階の間に、特許庁の先行技術調査の結果である国際調査報告を受けて 特許になる可能性を検討したり、その検討結果に応じて請求の範囲を補正したりすることができます。さらに、 出願人が欲すれば、国際予備審査を請求して、特許庁の審査官による特許性の判断を受けたりすることもで きます。なお、国際予備審査の結果は、各指定国での審査を拘束するものではありあませんが、出願人及び 各指定国の審査官にとり、有用で影響力のある判断材料になります。 このことは、PCT出願を使わない単純にパリルートの出願に比べ、出願人にとり、効率的に特許を取得した り、無駄な費用を削減したりする上で、大きなメリットです。 このメリットの具体例を、以下に示します。ここでは、まず日本へ出願し、その日本出願を基礎に優先権を主 張して米国と中国に出願する場合を想定して、①単なるパリルートの場合と②PCT出願の場合とを対比して みます。 ①単なるパリルートの場合 日本出願から1年以内に英語と中国語の出願書類を用意して、それぞれの国に提出する必要があります。 翻訳文の作成には相当大きな費用がかかりますから、1年以内に大きな出費を強いられます。 その後、米国、中国でそれぞれ審査を受けるまで、どのような方向で特許が取れるか不明ですから、審査を 受ける前に、適切な補正を行うことも容易ではありません。 ②PCTルートの場合 日本出願から30ヵ月(2年6ヶ月)まで、英語と中国語の翻訳文を提出する期限が延びます。翻訳文作成の 大きな費用を後回しにできるので、助かります。 30ヵ月の国際段階の間に、国際調査報告を見て、どのような方向で特許が取れそうか予想できるので、 必要あれば、一層特許が取得しやすい内容に請求の範囲を補正することができます。さらに、国際予備審査 を請求すれば、どの方向で特許がとれそうか、一層信頼性の高い判断を得ることができます。 こうして国際段階で得た貴重な情報を活用すれば、国内移行後、米国、中国での審査をより効率的に進め て、より少ない費用と短い期間で特許を取得することができます。 あるいは、国際調査報告を見て特許が取れないと判断した場合や、30ヶ月の間に米国、中国での特許取得 に興味がなくなった場合には、国内移行を取りやめてそれに要する大きな費用を節約することができます。 制度概要
PCT出願のフロー(日本出願を基礎にパリルート経由で外国2ヶ国へ出願の場合)
![]() PCT出願のフロー(初めからPCT出願で日本と外国2ヶ国へ出願の場合)
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