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外国出願

ヨーロッパへの出願

特徴

 ヨーロッパ諸国へ特許出願する場合、ヨーロッパ地域内での出願方法として、各国ルートEPCルート
(参照:EPC制度の2つのルートがあります。そして、各国ルートEPCルートにそれぞれ入るために、パリ
ルート
PCTルート(参照:特許協力条約)のいずれもが利用可能です。
 ですから、①パリルート経由の各国ルート、②PCTルート経由の各国ルート、③パリルート経由のEPC
ルート、④PCTルート経由のEPCルート、という4通りのやり方が利用可能です。

①各国ルート
 特許を取得したい国毎に、個別に特許出願を提出する方法です。当然、国毎に審査を受けることなります。
例えば、英、独、仏の3ヵ国に出願したい場合、英語の英国特許出願、ドイツ語のドイツ特許出願及びフランス
語のフランス特許出願を別々に用意して、それぞれの国の特許庁に提出するわけです。

①EPCルート(参照:EPC制度
   欧州特許条約(EPC)に基づく方法であり、EPCの全締約国を自動指定した英語、ドイツ語またはフランス語
1つの欧州特許出願を用意して、それをミュンヘン等にある欧州特許庁(EPO)に提出する方法です。
 EPOが出願を審査し、その審査をパスして、特許料の支払いや請求の範囲の翻訳の提出などを行うと、
各締約国の国内特許と同一効力をもつ欧州特許権が発生します。
 ただし、その後、一定期間内に、締約国中の或る国へ必要な国内移行手続きをしないと、その国では欧州特許が初めから無かったものとされます。
 欧州特許の存続期間は欧州t特許出願日から20年です。

 EPCルートが利用できる国は、下記のEPCの加盟国と拡大適用国です(2008年5月15日現在)。
日本企業が良く出願する国はすべて加盟国に入っています。

【締約国:34カ国】(自動指定される)
 オーストリア、ベルギー、ブルガリア、スイス、キプロス、
 チェコ、ドイツ、デンマーク、エストニア、スペイン、
 フィンランド、フランスイギリス、ギリシャ、クロアチア、ハンガリー、
 アイルランド、アイスランド、イタリア、リヒテンシュタイン、リトアニア、
 ルクセンブルク、ラトビア、モナコ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、
 ポルトガル、ルーマニア、スウェーデン、スロベニア、スロバキア、
 トルコ
【拡大適用国:4カ国】(出願人が指定する必要あり)
 アルバニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、旧ユーゴ、セルビア

各国ルートの出願フロー(日本出願を基礎にパリルート経由で3ヶ国へ出願の場合)

EPCルートの出願フロー(日本出願を基礎にパリルート経由で3ヶ国へ出願の場合)






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