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中国への出願
ビジネス上の中国の重要性は年々高まっており、世界中の企業から中国への特許出願が増加しています。
中国が、日本企業にとり最も重要な国の一つであることは間違いありません。
中国への特許出願を検討することは非常に重要です。
中国出願をする場合、
パリルート
と
PCTルート
のいずれもが利用可能です。
特徴
①国有特許
国家の安全や重大な利益を左右する発明は国家が収用します。
②日本の特許制度に類似
日本の特許制度を参考にして成立しており、日本の特許制度に類似しています。審査官は日本又は欧州で研修を受けており、日本、欧州特許庁スタイルの審査の実務を知っています。審査の質は高い
といえます。
③中国語翻訳の重要性
日本企業が過去に提出した中国特許出願の中に、中国語への翻訳のミスによって、意図した権利が得られなかったケースが少なくないことが、日本企業間で問題視されています。
このような問題を防止するために、出願書類の中国語翻訳は、多少コストがかかっても、十分に信頼できる
特許事務所又は特許専門翻訳会社に依頼することをお奨めします。
④香港特許を一緒に取得可能
中国特許出願の手続きに付随して、簡単な追加手続きを行うことで、中国特許の取得に伴って香港特許も
取得することができます。
制度概論
◆予備審査
補正指令から30日以内の補正が認められています。
◆出願公開
優先日(第1国出願日)より1年6ヵ月後が出願内容が公開されます。
◆出願審査請求
優先日
(第1国出願日)
より3年以内
に行なう必要があります。さもないと、出願が取り下げられたとみなされてしまいます。
◆実体審査
要件を満たしていると認められた場合、特許査定となり、登録料の納付により、特許が登録されて、特許権が発生します。
◆特許権の
存続期間
中国出願日から20年
です。
拒絶通知への応答
1回目の拒絶通知への応答期間は
4ヶ月
ですが、
1ヶ月
又は
2ヶ月
の延長
ができます。
2回目の拒絶通知への応答期間は
2ヶ月
ですが、
1ヶ月
又は
2ヶ月
の延長
ができます。
審査官面談は有効で、電話での面談も可能です。減縮補正の助言もあります。
中国での特許取得フロー(日本出願を基礎としたパリルートの場合)
アメリカへの出願
韓国への出願
中国への出願
ヨーロッパへの出願
特許協力条約(PCT)
EPC制度
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