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韓国への出願
韓国出願する場合、
パリルート
と
PCTルート
のいずれもが利用可能です。
特徴
①日本の特許制度と酷似
発明の定義は日本の定義とほぼ同一です。特許権は出願から20年存続します。医薬品は最長5年延長できます。
制度概論
◆方式審査
補正指令から30日以内の補正が認められています。
◆出願公開
出願日より1年6ヶ月後に出願内容が公開されます。
◆出願審査請求
韓国出願日から5年以内
に行なう必要があります。さもないと、出願が取り下げられたと見なされてしまいます。
◆実体審査
要件を満たしていると認められた場合、特許査定となり、登録料の納付により、
特許が登録されて、特許権が発生します。
◆特許権の
存続期間
韓国出願日から20年
です。
拒絶通知への応答
拒絶通知への応答期間は
2ヶ月
ですが、
4ヶ月
の延長
ができます。この延長は、1か月単位でも、数ヵ月まとめてでも、申請可能です。
例外的に、所定の特別事情を疎明すれば、4ヶ月を超過した延長も可能です。
なお、審査官との面談は有効で、電話での面談も可能です。
韓国での特許取得フロー(日本出願を基礎にしたパリルートの場合)
アメリカへの出願
韓国への出願
中国への出願
ヨーロッパへの出願
特許協力条約(PCT)
EPC制度
2010年4月9日(金)開催!
【開発部、研究所、知財部向け】
2010年4月20日(火)開催!
【弁理士向け】
当社は米IDEATION社と
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