知財コンサルティングのプロフェッショナル集団


外国出願

韓国への出願

韓国出願する場合、パリルートPCTルートのいずれもが利用可能です。

特徴

①日本の特許制度と酷似
  発明の定義は日本の定義とほぼ同一です。特許権は出願から20年存続します。医薬品は最長5年延長できます。

制度概論

◆方式審査 補正指令から30日以内の補正が認められています。
◆出願公開 出願日より1年6ヶ月後に出願内容が公開されます。
◆出願審査請求 韓国出願日から5年以内に行なう必要があります。さもないと、出願が取り下げられたと見なされてしまいます。
◆実体審査 要件を満たしていると認められた場合、特許査定となり、登録料の納付により、
特許が登録されて、特許権が発生します。
◆特許権の
 存続期間
 韓国出願日から20年です。

拒絶通知への応答

拒絶通知への応答期間は2ヶ月ですが、4ヶ月の延長ができます。この延長は、1か月単位でも、数ヵ月まとめてでも、申請可能です。
例外的に、所定の特別事情を疎明すれば、4ヶ月を超過した延長も可能です。
なお、審査官との面談は有効で、電話での面談も可能です。

韓国での特許取得フロー(日本出願を基礎にしたパリルートの場合)







2010年4月9日(金)開催!
【開発部、研究所、知財部向け】


2010年4月20日(火)開催!
【弁理士向け】







当社は米IDEATION社と
提携して知財戦略を支援します