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アメリカへの出願
米国出願は、おそらく、日本企業にとり最もポピュラーな外国出願でしょう。
米国出願をする場合、
パリルート
と
PCTルート
のいずれもが利用可能です。
特徴
米国特許法の特徴は、
新しいアイデアを創造した人間を尊重する精神
が顕著に表れていることです。
発明者(又は出願人)の特許を受ける権利を最大限に認め
ようとする
、他国にはない
幾つものユニークな制度
(例えば、下記
①、
③、④、⑥、⑦
)
が存在します。
①先発明主義
アメリカの特許制度の最大の特徴は
先発明主義
です。出願が重複した場合には、抵触審査手続
(インターフェアレンス)よって先に発明した者がだれであるかを決定できます。他国が先願主義(先に出願した人が権利を取得できる)であることを考えると極めて特異です。
また、
出願者は発明者(企業でなく個人)
と決められているのも大きな特徴です。ただ、企業の従業員が
その職務上行った発明の出願では、通常、米国出願後に、発明者から企業へと出願権を譲渡する手続きが
行われ、実質的な出願人は発明者から企業に移ることになります。しかし、それでも、
特許公報の冒頭には、
表題"United States Patent"の直下に
発明者の名前が大きく誇らしげに表示
されるのです。
②インターネットで出願公開
従来、他国のような出願公開制度が無く、いわゆるサブマリン特許が問題になったのですが、法改正により、
出願は
優先日から1年6ヶ月後にインターネットで公開
されることになりました。それに伴い、仮保護の権利も認められるようになりました。
③出願審査請求なしにすべての出願を実体審査
他国のような出願審査請求制度は存在しません。したがって、わざわざ出願審査請求を行うことなしに、
すべての出願について実体要件の審査
が行われます(
完全審査手続
)。
④継続審査、継続出願、一部継続出願
出願の実体審査の経緯や、出願後のビジネス状況の変化などに応じて、出願人には、
出願内容を補正する
機会が更に欲しい、権利化の方針を変更したい、出願内容に新しい事項を追加して再度審査を受けたい
、
などの要求が出てきます。
他国の出願手続きでは、このような要求を満たすことは非常に困難ですが、米国では、
継続審査、継続出願、一部継続出願
というユニークな制度を上手く活用することで、上記の要求を満たし、より有利な内容の権利取得を図ることが可能です。
⑤情報開示義務
出願が特許庁に継続している間、発明者、出願人、代理人らは、
その出願の
特許性の判断に影響を及ぼすと
考えられる情報(例えば、類似した発明の先行特許公報など)を入手したなら、その
情報を速やかに米国特許
庁に提出
する義務があります。
この義務の履行を怠ると、特許取得にアンフェアーであったということで、
特許が無効になる
可能性があり
ます。
フェアーあることを尊重し、アンフェアーには重い制裁が科され
る
ことも、米国の法制度の特徴です。
⑥特許庁による特許期間の延長
法で認められた権利の有効期間を実質的に確保できるよう、
特許庁が自ら
、特許庁の処理の遅れ期間
などを考慮して延長期間を計算し、その期間分だけ
特許期間を延長
してくれます。
⑦特許の再発行出願、再審査
特許が発行された後も
、特許の権利範囲又は権利取得のプロセスに不適正があったことに気付いた場合、
出願人は、その
特許の権利範囲又は記載内容を適正なものに修正
したいと欲するでしょう。また、第三者が、その特許の権利範囲が広すぎるから、狭められるべきだと考えることもあります。このように、
特許発行後に
特許内容を適正に修正
できるようにする制度が特許の再発行出願、再審査の制度です。
他国にも、例えば日本の訂正審判のように、類似した制度がありますが、米国の制度は、より自由度と柔軟性が高く、人々にとり利用価値の高いものです。
アメリカでの特許取得フロー(日本出願を基礎にパリルートの場合)
アメリカへの出願
韓国への出願
中国への出願
ヨーロッパへの出願
特許協力条約(PCT)
EPC制度
2010年4月9日(金)開催!
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