侵害回避調査侵害回避調査とは侵害調査とは、自分達の事業が他者の知的財産権を侵害しないかどうかを事前に調査し、そのおそれがあれば侵害回避策を講じることをいいます。侵害回避調査の重要性
苦労して新製品や新サービスの事業を準備し、開始し、やっと軌道に乗ってきたという時、突然、他者から権利侵害の警告又は提訴を受けたならば、それは大変な問題です。最悪の場合、事業を中止しなけばならないし、お客様の信用も失うでしょう。このような悲劇を事前に避けるため、製品・サービス開発や事業準備の段階で、その製品・サービスが、他者の特許や商標や意匠などの知的財産権を侵害しないか調査し、その結果に応じて、必要な対策を講じることが大切です。 製品・サービスの特に「技術」については、自分たちが特許権を持っている場合でも、その基礎となる技術に他者の特許権が存在すれば、その基礎技術の特許権を侵害しないよう対策が必要です。 侵害のおそれがある場合の対処法
調査の結果、自分達の製品・サービスが、他者の或る知的財産権を侵害するおそれがあり、そのまま事業を実施したならば紛争になる可能性が高いと判断された場合、例えば次のような対策をとることができます。①その知的財産権を侵害しないよう製品・サービスの設計や名称を変更する。 ②その知的財産権の無効理由を調査し、将来必要に応じて権利を無効にできる準備をする。 ③その権利者と交渉し、譲渡、ライセンス、協力又はその他の取引で後の紛争を防止する。 上記「①設計変更」のために、特に、他者の特許発明を回避する新たな設計を考えだすために、弊所の発明創出プログラムは大いに役立ちます。
|



