知財コンサルティングのプロフェッショナル集団


国内出願

商標

商標制度は、商標、すなわち、商品やサービスの識別マークとして使われる文字、図形など
の標章
を保護することにより、商標に化体した業務上の信用を保護するための制度です。 

商標は、静的である必要があり、動いたり変化するものは除外されます。
また、視覚的に認識される必要があり、音声、匂い、味、感触などは除外されます。

商標は、平面的でも立体的でもよく、カラーでも白黒でもよく、また、文字列の場合、
格別にデザインされたロゴでも、文字形状に特徴のない標準文字でもよいです。
商号、すなわち、会社やお店の名前や、キャラクタも、商標になり得ます。

商標は、特定の指定された商品・サービスに関連付けられて定義されます
ですから、標章が異なれば別の商標になることは勿論ですが、標章が同じでも、指定商品・サービスが
異なれば、別の商標になります。

商標権が登録されると、商標権者以外は、その商標と同一又は類似した商標を
指定商品・サービスと同一又は類似の商品・サービスに無断で使用することができなくなります。 

商標権は、特許権や実用新案権や意匠権とは異なり、10年毎に更新登録料の支払を繰返すことで、
永続的に存続させることができます。その商標を使う業務が継続する限り、その商標権を存在させて、
業務上の信用を保護する必要があるからです。

商標権は、企業や商品のブランドを確立し、その価値を高め、競争力を維持・増強するために、
極めて重要
な役割を果たします






2010年4月9日(金)開催!
【開発部、研究所、知財部向け】


2010年4月20日(火)開催!
【弁理士向け】







当社は米IDEATION社と
提携して知財戦略を支援します