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国内出願

実用新案

特許権が発明を保護するのに対し、実用新案権は考案を保護する制度です。
「考案」とは、物品の形状、構造又は組合に関する技術的アイデアです。
要するに、発明に該当し得る技術的アイデアの内、物質や材料やコンピュータソフトや方法を除く、物品(機械、器具、装置、電気回路など)そのものの技術的アイデアが、実用新案の対象です。

ですから、物品の技術的アイデアは、特許でも実用新案でも出願することができます。

しかし、実用新案の特許と大きく異なる特徴の一つ(平成5年以後)は、無審査で数か月で権利が取得できることです。ですから、ライフサイクルが数年程度の技術的アイデアの保護に適しています。
また、実用新案と特許間の乗換えなど、特許と組合せて利用することで独特のメリットを生かせるようになっています。

その他にも、実用新案には、特許と大いに異なる部分と、特許に大いに類似した部分とがあり、特許と実用新案のどちらで行くべきかについては、慎重な判断が必要です。一度ご相談ください。




 




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