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人間の知的創造活動の成果を保護するために法律が認める権利は「知的財産権」と呼ばれ、
例えば特許、実用新案、意匠、商標、著作物、半導体ICの回路配置、植物新品種の育成、営業秘密、
不正競争行為の防止、商号
などに関する多くの種類の権利があります。

これらの知的財産権のうち、「産業財産権」と呼ばれているものが、
1.特許: 殆どあらゆる分野の技術的アイデアを保護する
2.実用新案: 技術的アイデアのうち、特に、物品の形状、構造、組合せに関するものを保護する
3.意匠: 物品の美的デザインを保護する
4.商標: 商品やサービスに付ける名称、マークを保護する
に関する権利であり、開発した新技術や新製品を他社の模倣から保護して、企業の競争力の維持と強化
貢献するものとして
大変重視されています。

有効な産業財産権を取得するためには、特許庁に所定形式で出願を提出して、厳正な審査をパス
しなければなりませんし
、費用も多くかかります。

また、その出願から将来自社にとり有意義な権利を生むためには、出願の準備段階で
「どのような内容の権利を、何の目的で、どのような作戦で」取得すべきかを吟味する必要があります。

それを行うためには、少なくとも、各産業財産権の基本特徴と出願手続きの概要を知る必要があります。

以下では、それぞれの権利の「特徴」、「必要性」、「出願手続の流れ」を体系的に解説しております。



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